

2026年5月28日
私はYouTubeやSNSはやっていないのですが、音楽家や演奏団体等の皆様にとって、
YouTubeやInstagramといったツールは、広く使われていて、
身近かつ有効な広報ツールであると思います。
これらのツールで配信を行うためには、録音・録画が必要になります。
ここでは、それらの論点について、
著作権という側面から考えてみたいと思います。
まず、楽曲そのものに著作権が存在します。
著作権の存続期間は、原則として、
著作者の死後70年間です。
よって、例えばクラシック音楽の作曲家による作品、
例えばベートーヴェンやブラームス等は、概ね著作権が切れていることが多いです。
これが、楽曲そのものの著作権です。
これだけだと問題は少なそうですが、音楽家の皆様は、
例えば編曲譜等のアレンジがされた楽譜をもとに、
演奏をされることがあるのではないでしょうか。
この場合の編曲された楽譜というのは、「二次的著作物」というものに該当し、
その編曲譜等も著作権法上の保護の対象になっていることに注意が必要です。
さらに、演奏会等を録音・録画するとき、
その録音・録画には当然ながら演奏者や出演者が存在します。
その人たちの権利というものが存在することにも留意が必要です。
このような「実演家の権利」というものには、「著作隣接権」「実演家人格権」があります。
著作隣接権の中には「録音権・録画権」があり、これは、
自分の実演を録音・録画する権利です。
そういうわけですので、録音・録画物を、
YouTubeやSNSへの投稿で利用する場合、上記の諸々の権利を考慮して、
利用の形を検討する必要があるということになります。