補助金等を扱える士業

公的な「補助金」というものを、業務として扱うことができるのが行政書士です。
行政書士は、補助金の申請書の作成も行うことができますし、
適切な補助金の選定等のコンサルタント的な業務も行います。

一方で、行政書士には扱えない種類の支援金も存在します。
それが、厚生労働省の管轄である助成金です。
この助成金を扱える士業は社会保険労務士(社労士)です。
これは、社会保険労務士という士業の所轄庁が厚生労働省であることによります。

なお、行政書士の所轄庁は総務省ですが、
行政書士という士業は、他の士業が業務とする「以外」のことを業務とする士業です。
ちょうど、国家の行政権とは何かというときに、
国家の作用から立法権と司法権を除いた残りが行政権である(控除説)という関係と似ているかもしれません。

そういうわけで、人に関する支援金である厚生労働省の助成金は、
社会保険労務士の先生にお願いすべき事柄です。
事業に関する支援金である補助金については、こちらは行政書士が問題なく扱えます。
ちなみに、民間の団体(財団等)で「助成金」「支援金」等の名目で補助をしているケースもよくありますが、
これは士業者でなくても、誰でもコンサル可能です。