自筆証書遺言の訂正

自筆証書遺言を鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペン等で書くことは推奨されません。
後に遺言の有効性が争われたときに、本当に第三者によって修正されていないか証明が難しくなるためです。
そのため、自筆証書遺言はボールペンや万年筆で書くのが一般的であり、当事務所でもそれを強く推奨します。

ただ、ボールペンで多くの文字を書いていると、
時に書き間違いをしてしまうことがあります。
この場合、定められた方式に則った訂正が必要となります。

訂正の方法としては、
①誤字の箇所に二重線を引く
②隣に正しい記載をする
③「何字削除何字加入」の振り合いで、消した文字数と加えた文字数を下欄に記載する
④訂正印を押す(署名捺印に用いた印鑑と同じもので)
⑤③の隣に署名もする
の5段階です。
この作業がかなり煩雑な上、この方式に則っていない訂正がされている場合、
その訂正が無効となってしまうため、
実務的には、遺言者が書き間違いをした場合、
最初から書き直しをしていただく場合が多いです。