著作者人格権等に関する契約について
著作物に関するデータが存在する場合、データの引渡しの期日についても、
契約書内で定めておくのが望ましいです。
この場合のデータは、イラストや文書、楽譜等についてのデータのことをいいます。
現代では、電子データの形で著作物を創作することも多いため、
この規定を設けることには実益があります。
続けて、著作者人格権の不行使についてです。
著作者人格権には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」が存在しますが、
これらは一身専属権であり、著作者という人格の個性に着目した権利であるため、
譲渡には馴染みません。
ただ、著作者人格権を譲渡人にあたかも「留保」したような状態で、
譲受人が譲渡を受けても、著作者である譲渡人が著作者人格権を自由に行使できるとなると、
譲受人は当該著作物の利用が制限されてしまう問題が生じます。
そのため、著作者である譲渡人が著作者人格権を行使しない旨の特約を契約書に盛り込むことが多いです。
